(事業計画の縦覧についての公告) 第三十六条 市町村長は、法第百七十条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗