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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第三十六条 (事業計画の縦覧についての公告)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(事業計画の縦覧についての公告)

第三十六条

市町村長は、法第百七十条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。

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