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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第三十五条の十
平成十四年政令第三百六十七号
政令
第三十五条の十
法
第百六十三条の五十九第一項
の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
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この条文が参照している条文
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第163条の59
都市計画法 第8条
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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 目次
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