条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第三十五条の十

平成十四年政令第三百六十七号政令

第三十五条の十

第百六十三条の五十九第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

e-Gov法令検索で第三十五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第三十五条の十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の九(都道府県知事等の行う解任の投票) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 目次 第三十六条(事業計画の縦覧についての公告) →