(都道府県知事等の行う解任の投票)
第三十五条の九
第二十六条の規定は、法第百六十三条の五十三第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「第二十六条第一項」とあるのは、「第三十五条の九において準用する第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
第二十六条の規定は、法第百六十三条の五十三第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「第二十六条第一項」とあるのは、「第三十五条の九において準用する第二十六条第一項」と読み替えるものとする。