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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第二十六条 (都道府県知事等の行う解任の投票)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(都道府県知事等の行う解任の投票)

第二十六条

第九十八条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から二週間以内に行わなければならない。

2第七条第二項から第四項まで及び第八条から第十一条までの規定は、前項の解任の投票について準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあるのは「第二十六条第一項」と、「組合」とあるのは「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」と、同条第三項中「組合は」とあるのは「都道府県知事等は」と、同条第四項及び第十一条第一項中「組合に」とあるのは「都道府県知事等に」と、第八条第四項第九条第一項第十条第二項並びに第十一条第二項及び第三項中「組合」とあるのは「都道府県知事等」と、第八条第八項から第十一項までの規定及び第十条第一項中「理事長」とあるのは「都道府県知事等が指名するその職員」と読み替えるものとする。

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