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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第八条 (投票)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(投票)

第八条

解任の投票における投票は、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。

2組合員が法人であるときは、その指定する者が投票をするものとする。

3組合員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。

4前二項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。

5投票は、一人一票とし、無記名により行う。

6投票用紙は、解任の投票の当日、解任の投票の場所において組合員に交付するものとする。

7組合員名簿(前条第三項に規定する組合員名簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されていない者及び組合員名簿に記載された者であっても解任の投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。

8投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。

9前二項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、投票立会人(前条第三項の規定により選任された立会人及び同条第四項の規定により届け出られた立会人をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

10理事長は、投票立会人の立会いの下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。

11前項の場合においては、理事長は、投票立会人の意見を聴いて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たっては、次項の規定により無効とされるものを除き、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

12次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

  1. 所定の投票用紙を用いないもの
  2. 同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
  3. 同意又は不同意の旨の記載のないもの
  4. 同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの

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