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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第一条の二 (意見書の内容の審査の方法)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(意見書の内容の審査の方法)

第一条の二

第十一条第四項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第十一条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「都道府県知事等(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第四条の二第二項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、都道府県知事等」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。

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