条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第九条 (解任の投票の結果の公告)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(解任の投票の結果の公告)

第九条

組合は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。

2組合の理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があったときは、前項の公告があった日にその地位を失う。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第九条(解任の投票の結果の公告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(投票) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 目次 第十条(解任投票録) →