(解任の投票の結果の公告) 第九条 組合は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。2組合の理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があったときは、前項の公告があった日にその地位を失う。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗