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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第十条 (解任投票録)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(解任投票録)

第十条

理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

2解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期中保存しなければならない。

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