(解任投票録) 第十条 理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。2解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期中保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗