条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第二条 (再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)

第二条

市町村長は、法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第二条(再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二(意見書の内容の審査の方法) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 目次 第三条(代表者の選任等) →