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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第十四条 (認可の公告等)

平成十四年法律第七十八号法律
(認可の公告等)

第十四条

都道府県知事等は、第九条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。

2組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。

3市町村長は、第三十八条第六項又は第八十一条の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

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(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律第四条第三項の規定は、この法律の施行の日以後第十五条第一項の規定により全国計画が定められるまでの間は、適用しない。

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