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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第九条 (設立の認可)

平成十四年法律第七十八号法律
(設立の認可)

第九条

次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は、再生決議マンション等(次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第五項において同じ。)ごとに、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

  1. 区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十二条第一項に規定する建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。)
  2. 区分所有法第六十四条の五第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十四条の五第一項に規定する建物更新決議(以下単に「建物更新決議」という。)の内容によりマンションの更新を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建物更新決議の内容により当該マンションの更新を行う旨の同意をしたものを含む。)
  3. 区分所有法第七十条第五項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該一括建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。第三十条第一項第一号ロにおいて「一括建替え合意者」という。)
  4. 区分所有法第七十五条第九項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第七十五条第一項に規定する再建決議(以下単に「再建決議」という。)の内容によりマンションの再建を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該再建決議の内容により当該マンションの再建を行う旨の同意をしたものを含む。)
  5. 区分所有法第八十四条第四項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括建替え等決議の内容によりマンションの建替え又はマンションの再建を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等を有する者であってその後に当該一括建替え等決議の内容により当該マンションの建替え又はマンションの再建を行う旨の同意をしたものを含む。)

2前項の規定による認可を申請しようとする再生合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第九条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再生合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。

  1. 建替え決議に係るマンション区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者
  2. 建物更新決議に係るマンション区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者
  3. 一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンション区分所有法第七十条第三項において準用する区分所有法第六十九条第二項の議決権の過半数を有する者
  4. 再建決議に係る滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地区分所有法第七十三条において準用する区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者
  5. 一括建替え等決議に係る団地内の二以上のマンション(滅失したマンションを含む。)区分所有法第八十四条第二項の議決権の過半数を有する者

3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、前項の規定による集会の決議をすることができない。

  1. 前項第三号に掲げるマンションに係る再生合意者同項の集会において、当該二以上のマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、その区分所有権を有する再生合意者の三分の一を超える者又は区分所有法第三十八条の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
  2. 前項第五号に掲げるマンションに係る再生合意者同項の集会において、当該二以上のマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、その区分所有権若しくは敷地共有持分等を有する再生合意者の三分の一を超える者又は区分所有法第三十八条(区分所有法第七十三条において準用する場合を含む。)の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合

4前三項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の再生合意者とみなす。

5二以上の再生決議マンション等に係る再生合意者は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。この場合において、同項中「次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は、」とあるのは「二以上の」と、「ごとに」とあるのは「に係る次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は」とする。

6第一項の規定による認可の申請は、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

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(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日前である場合には、第百五十六条のうちマンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二十条第一項の改正規定中「第四十五条第一項第三号」とあるのは、「第四十九条第一項第三号」とする。

2前項の場合において、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律附則第十三条のうちマンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二十条第一項の改正規定中「第百二十条第一項」とあるのは、「第百二十条第一項第一号」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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