条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第八条 (名称の使用制限)

平成十四年法律第七十八号法律
(名称の使用制限)

第八条

組合は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いなければならない。

2組合でない者は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び独立行政法人住宅金融支援機構法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第八条(名称の使用制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(定款) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第九条(設立の認可) →