(名称の使用制限)
第八条
組合は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いなければならない。
2組合でない者は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いてはならない。
組合は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いなければならない。
2組合でない者は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いてはならない。
2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び独立行政法人住宅金融支援機構法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。