条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第七条 (定款)

平成十四年法律第七十八号法律
(定款)

第七条

組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合の名称
  2. 建替前マンション若しくは更新前マンション(以下「再生前マンション」と総称する。)の名称及びその所在地又は再建敷地の所在地
  3. マンション再生事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 参加組合員に関する事項
  6. 事業に要する経費の分担に関する事項
  7. 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
  8. 総会に関する事項
  9. 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
  10. 事業年度
  11. 十一
    公告の方法
  12. 十二
    その他国土交通省令で定める事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第七条(定款)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(法人格) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第八条(名称の使用制限) →