(定款)
第七条
組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一組合の名称
- 二建替前マンション若しくは更新前マンション(以下「再生前マンション」と総称する。)の名称及びその所在地又は再建敷地の所在地
- 三マンション再生事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五参加組合員に関する事項
- 六事業に要する経費の分担に関する事項
- 七役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
- 八総会に関する事項
- 九総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
- 十事業年度
- 十一公告の方法
- 十二その他国土交通省令で定める事項