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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第一条 (定款の記載事項)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(定款の記載事項)

第一条

マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「法」という。)第七条第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 審査委員に関する事項
  2. 会計に関する事項

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、別記様式第十一の改正規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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