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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十七条 (定款の記載事項)
平成十四年国土交通省令第百十六号
府省令
(定款の記載事項)
第七十七条
第一条
の規定は、法
第百六十六条第十号
の国土交通省令で定める事項について準用する。
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この条文が参照している条文
第1条
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第166条
← 第七十六条の三十(許可申請書及び許可通知書の様式)
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次
第七十八条(認可申請手続) →