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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の三十 (許可申請書及び許可通知書の様式)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(許可申請書及び許可通知書の様式)

第七十六条の三十

第百六十三条の五十九第一項の規定による許可を申請しようとする者は、別記様式第二十五の十一の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしたときは、別記様式第二十五の十二の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしないときは、別記様式第二十五の十三の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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