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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十八条 (認可申請手続)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(認可申請手続)

第七十八条

第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

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