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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十九条 (認可申請書の添付書類)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(認可申請書の添付書類)

第七十九条

第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認可を申請しようとする者が分割実施敷地となるべき土地の敷地分割合意者であることを証する書類
  2. 前号の土地について法第百六十八条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該土地についての敷地分割決議の内容を記載した書類
  3. 第百六十八条第一項の認可の申請に係る敷地分割決議が法第百六十三条の六十三第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた敷地分割決議である場合においては、団地内建物を構成するマンションが被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をした要除却等認定マンションであることを証する書類

2第百八十三条第一項の認可を申請しようとする敷地分割組合(以下この章及び第百五条第十一項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
  2. 認可を申請しようとする組合が法第百八十三条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3第百八十六条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 敷地権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
  2. 認可を申請しようとする組合が法第百八十六条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

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