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被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第二条 (区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例)

平成七年法律第四十三号法律
(区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例)

第二条

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)が滅失した場合(大規模一部滅失をした場合において区分所有法第六十四条の八第一項の決議(第九条第一項及び第十一条において「取壊し決議」という。)又は区分所有者(区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。第十条において同じ。)には、当該政令の施行の日から起算して六年を超えない範囲内において当該政令で定める期間に限り、区分所有法第七十五条から第七十七条までの規定の適用については、区分所有法第七十五条第一項及び第七十六条第一項中「五分の四」とあるのは「三分の二」と、区分所有法第七十七条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)中「五分の一」とあるのは「三分の一」とする。

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(再建の集会に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に招集の手続が開始された再建の集会(この法律による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第一項に規定する再建の集会をいう。)については、なお従前の例による。

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