(団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における建替え承認に関する特例)
第七条
第二条の政令で定める災害により団地内の特定建物(区分所有法第六十九条第一項に規定する特定建物をいう。)が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第六十九条の規定の適用については、同条第七項中「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)」とあるのは「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては四分の三、当該特定建物が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては三分の二)」と、同条第八項中「第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合」とあるのは「第六十二条第二項各号のいずれかに該当し、又は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合」とする。