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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の四 (認可申請書の添付書類)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(認可申請書の添付書類)

第七十六条の四

第百六十三条の六第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認可を申請しようとする者が除却マンションとなるべきマンションの取壊し合意者であることを証する書類
  2. 前号のマンションについて法第百六十三条の六第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該マンションについての取壊し決議の内容を記載した書類
  3. 区分所有法第六十四条の八第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた取壊し決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
  4. 第百六十三条の六第一項の認可の申請に係る取壊し決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた取壊し決議である場合においては、除却マンションとなるべきマンションが被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンションであることを証する書類
  5. マンションの除却を行うことが、除却マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類
  6. 除却マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物又はその部分を提供する場合にあっては、その内容を記載した計画

2第百六十三条の二十七第一項の認可を申請しようとするマンション除却組合(以下この章及び第百五条第九項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
  2. 認可を申請しようとする組合が法第百六十三条の二十七第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3第百六十三条の三十第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
  2. 認可を申請しようとする組合が法第百六十三条の三十第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

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