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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の二十七 (定款又は資金計画の変更)

平成十四年法律第七十八号法律
(定款又は資金計画の変更)

第百六十三条の二十七

組合は、定款又は資金計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

2第百六十三条の十一及び第百六十三条の十三の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第二項中「組合の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百六十三条の二十七第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。

3組合は、事業に要する経費の分担に関し定款又は資金計画を変更しようとする場合において、マンション除却事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

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