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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の二十六 (議決権及び選挙権)

平成十四年法律第七十八号法律
(議決権及び選挙権)

第百六十三条の二十六

組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。

2組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。

3組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。

4組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

5第二項又は第三項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百六十三条の二十二及び第百六十三条の二十四第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。

6代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。

7代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

8前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

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