(総会の議事等)
第二十九条
総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会において選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4総会においては、前条第八項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会において選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4総会においては、前条第八項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。