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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百三十一条 (総代会)

平成十四年法律第七十八号法律
(総代会)

第百三十一条

組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。

2総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。

3総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。

  1. 理事及び監事の選挙又は選任
  2. 前条の規定に従って議決しなければならない事項

4第二十八条第一項から第六項まで及び第八項並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は組合の総代会について、第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。

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