(特別の議決)
第百三十条
第百二十八条第一号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第八号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって敷地利用権の持分又は敷地共有持分等の価格の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその敷地利用権の持分又は敷地共有持分等の価格の各四分の三以上で決しなければならない。
第百二十八条第一号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第八号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって敷地利用権の持分又は敷地共有持分等の価格の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその敷地利用権の持分又は敷地共有持分等の価格の各四分の三以上で決しなければならない。