第二百二十九条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人を、二十万円以下の過料に処する。
- 一
- 二
- 三マンション除却組合がマンション除却事業以外の事業を営んだとき。
- 四敷地分割組合が敷地分割事業以外の事業を営んだとき。
- 五第二十四条第八項(第百二十六条第三項、第百六十三条の十九第三項及び第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。
- 六第二十八条第一項、第三項又は第六項(第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四項、第百六十三条の二十二、第百六十三条の二十四第四項、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会又は総代会を招集しなかったとき。
- 七
- 八第四十条又は第四十二条(これらの規定を第百三十八条、第百六十三条の三十一及び第百八十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
- 九第四十一条(第百三十八条、第百六十三条の三十一及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
- 十第九十五条第一項、第百五十八条第一項、第百六十三条の五十第一項又は第二百十一条第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
- 十一第九十五条第二項、第百五十八条第二項、第百六十三条の五十第二項又は第二百十一条第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書の閲覧を拒んだとき。
- 十二都道府県知事等又は総会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
- 十三この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。