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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第九十五条 (関係簿書の備付け)

平成十四年法律第七十八号法律
(関係簿書の備付け)

第九十五条

施行者は、国土交通省令で定めるところにより、マンション再生事業に関する簿書(組合にあっては、組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。

2利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

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