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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第九十六条 (書類の送付に代わる公告)

平成十四年法律第七十八号法律
(書類の送付に代わる公告)

第九十六条

施行者は、マンション再生事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。

2前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

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