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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第九十七条 (報告、勧告等)

平成十四年法律第七十八号法律
(報告、勧告等)

第九十七条

都道府県知事又は市町村長は、組合又は個人施行者に対し、その施行するマンション再生事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション再生事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2都道府県知事等は、組合又は個人施行者に対し、マンション再生事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。

3都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による援助をするため必要があると認めるときは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の四第一項に規定するマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)に必要な協力を要請することができる。

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