第二百二十六条 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を二十万円以下の罰金に処する。一第九十七条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。二第九十七条第二項又は第九十九条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反したとき。三第九十九条第一項の規定による都道府県知事等の検査を拒み、又は妨げたとき。 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗