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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百二十五条

平成十四年法律第七十八号法律

第二百二十五条

組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九十七条第一項第百六十条第一項第百六十三条の五十二第一項又は第二百十三条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  2. 第九十八条第一項若しくは第二項、第百六十一条第一項若しくは第二項、第百六十三条の五十三第一項若しくは第二項又は第二百十四条第一項若しくは第二項の規定による都道府県知事等の検査を拒み、又は妨げたとき。

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