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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十条 (組合に対する報告、勧告等)

平成十四年法律第七十八号法律
(組合に対する報告、勧告等)

第百六十条

都道府県知事等は、組合に対し、その実施するマンション等売却事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施するマンション等売却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2都道府県知事等は、組合に対し、マンション等売却事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。

3都道府県知事等は、第一項の規定による援助をするため必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請することができる。

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