条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の五 (支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)

平成十二年法律第百四十九号法律
(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)

第五条の五

支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項第百六十条第三項第百六十三条の五十二第三項又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項第百六十条第一項第百六十三条の五十二第一項又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。

e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の五(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の四(支援法人の業務) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第五条の六(秘密保持義務) →