(秘密保持義務) 第五条の六 支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、第五条の四第一号又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗