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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第百七条

平成十二年法律第百四十九号法律

第百七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条の六第五条の二十二第二項又は第十八条第一項第三十八条第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第四十二条の規定に違反した者

2前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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