第百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第五条の六、第五条の二十二第二項又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第四十二条の規定に違反した者2前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗