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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第百八条

平成十二年法律第百四十九号法律

第百八条

第二十四条第二項第三十八条第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務(第十一条第一項に規定する試験事務及び第五十八条第一項に規定する試験事務をいう。第百十条において同じ。)、登録事務若しくは管理適正化業務の停止の命令又は第四十一条の十三第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第四十一条の二に規定する講習事務及び第六十一条の二において準用する第四十一条の二に規定する講習事務をいう。第百十条において同じ。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関(第十一条第一項に規定する指定試験機関及び第五十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。第百十条において同じ。)、指定登録機関、登録講習機関(第四十一条に規定する登録講習機関及び第六十条第二項本文に規定する登録講習機関をいう。第百十条において同じ。)又はセンターの役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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