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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第十一条 (指定試験機関の指定)

平成十二年法律第百四十九号法律
(指定試験機関の指定)

第十一条

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。

2指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3国土交通大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4国土交通大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
  4. 第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  5. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 第三号に該当する者
    2. 第十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

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