マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二十八条 (公示)
平成十二年法律第百四十九号法律
(公示)
第二十八条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 - 五
前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
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