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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二十九条 (国土交通省令への委任)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(国土交通省令への委任)
第二十九条
この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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