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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二十四条 (指定の取消し等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(指定の取消し等)

第二十四条

国土交通大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十一条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
  2. 第十三条第二項第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項又は第二十条の規定による命令に違反したとき。
  3. 第十四条第十六条第一項から第三項まで、第十九条又は前条第一項の規定に違反したとき。
  4. 第十五条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
  5. 次条第一項の条件に違反したとき。
  6. 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  7. 偽りその他不正の手段により第十一条第一項の規定による指定を受けたとき。

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