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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第十九条 (帳簿の備付け等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(帳簿の備付け等)

第十九条

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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