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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第九十五条 (帳簿の備付け等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(帳簿の備付け等)

第九十五条

第九十四条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第九十二条第一項第一号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
  2. 第九十二条第一項第二号の技術的な支援を行った年月日及び相手方の氏名
  3. 第九十二条第一項第三号の講習の名称及びこれを行った年月日
  4. 第九十二条第一項第四号の指導及び助言を行った年月日並びに相手方の氏名
  5. 第九十二条第一項第五号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じマンション管理適正化推進センターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第九十四条において準用する法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3第九十四条において準用する法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、管理適正化業務を廃止するまで保存しなければならない。

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