(管理適正化業務規程の記載事項)
第九十四条
法第九十四条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一管理適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二管理適正化業務を行う事務所に関する事項
- 三管理適正化業務の実施の方法に関する事項
- 四管理適正化業務に関する秘密の保持に関する事項
- 五管理適正化業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 六その他管理適正化業務の実施に関し必要な事項
法第九十四条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。