(帳簿の備付け等)
第三十七条
法第三十八条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一各月における登録の件数
- 二各月における登録事項の変更の届出の件数
- 三各月における登録の消除の件数
- 四各月における登録証の訂正及び再交付の件数
- 五各月の末日において登録を受けている者の人数
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条において準用する法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3法第三十八条において準用する法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。