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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第三十八条 (登録状況の報告)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録状況の報告)

第三十八条

指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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