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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第三十九条 (不正登録者の報告)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(不正登録者の報告)

第三十九条

指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 当該マンション管理士に係る登録事項
  2. 偽りその他不正の手段

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