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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十条 (準用)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(準用)

第四十条

第十条から第十四条まで並びに第二十三条及び第二十四条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十二条から第十四条までの規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第三十六条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、「試験」とあるのは「登録」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項後段」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十七条第二項」と、同条第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。

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