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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第二十四条 (試験事務の引継ぎ等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第二十四条

指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十七条第二項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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