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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第二十四条の二 (心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者)

第二十四条の二

第三十条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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